最終更新日:2026年8月25日
結論から言うと、ネイルサロンの開業に「営業許可」は要りません。
美容室や理容室と違い、保健所への届出が法律で義務づけられていません。
ただし、次の手続きは必要です。
| 手続き | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 開業届 | 税務署 | 開業から1か月以内 |
| 青色申告の承認申請 | 税務署 | 開業から2か月以内 |
| 事業開始等申告書 | 都道府県税事務所 | 自治体による |
この3つが基本です。 法人にする場合は、別に登記が必要になります。
1|開業届(最重要)
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 住所地または事業所の所在地を管轄する税務署 |
| 期限 | 開業から1か月以内 |
| 費用 | 無料 |
| 方法 | 窓口、郵送、e-Tax |
出さなくても罰則はありませんが、出さないと青色申告ができません。
2|青色申告の承認申請
これを出すかどうかで、納める税金が変わります。
| 白色申告 | 青色申告 | |
|---|---|---|
| 手続き | 不要 | 申請が必要 |
| 帳簿 | 簡易 | 複式簿記が必要(65万円控除の場合) |
| 控除 | なし | 最大65万円 |
| 赤字の繰越 | できない | 3年間できる |
期限は開業から2か月以内です。 これを過ぎると、その年は青色申告ができません。
開業届と同時に出すのが確実です。
3|事業開始等申告書
都道府県と市区町村に出す書類です。
名称も期限も自治体によって違います。 「事業開始申告書」「事業開始等申告書」など。
お住まいの自治体のサイトで確認してください。
保健所への届出について
ネイルサロンは、法律上の届出が義務づけられていません。
ただし、次の場合は届出や許可が必要になることがあります。
| こんな場合 | 必要なこと |
|---|---|
| まつげエクステも行う | 美容師免許が必要。美容所の届出も必要 |
| アイブロウ(顔剃り)を行う | 理容師・美容師免許が必要 |
| 飲食物を提供する | 飲食店営業許可 |
| 物販をする(中古品) | 古物商許可 |
とくに「まつげ」は重要です。
まつげエクステは、美容師免許がないと施術できません。 ネイルサロンと同じ感覚で始めることはできません。
自宅で開業する場合
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 賃貸契約 | 「事業利用可」か。禁止されていることが多い |
| 分譲マンションの規約 | 同様に確認が必要 |
| 住宅ローン | 住居用の物件で商売をすると、条件違反になることがあります |
| 近隣への配慮 | 人の出入り、駐車 |
| 住所の公開 | 自宅の住所を公開することになります |
とくに賃貸の場合、契約違反になることがあります。 大家さんや管理会社に確認してください。
店舗を借りる場合
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 保証金・敷金 | 家賃の6〜10か月分のことが多い |
| 礼金 | 家賃の1〜2か月分 |
| 仲介手数料 | 家賃の1か月分 |
| 内装工事 | 坪単価×坪数 |
| 設備 | 施術台、椅子、ライト、収納 |
「家賃の10か月分」を初期費用として見ておくと、見通しが立ちます。
加入を検討するもの
| もの | 内容 |
|---|---|
| 賠償責任保険 | 施術による事故に備える |
| 国民健康保険 | 会社を辞めた場合 |
| 国民年金 | 同上 |
| 小規模企業共済 | 退職金の積立。掛金が全額控除 |
賠償責任保険は、必ず検討してください。 施術でお客様に損害を与えた場合に備えるものです。
やってはいけないこと
| こと | なぜ |
|---|---|
| 医療行為をする | 爪の病気を「治す」と言ってはいけません |
| 無資格でまつげの施術 | 美容師法違反です |
| 効果を断言する | 景品表示法・薬機法に触れることがあります |
| 他店の写真を無断で使う | 著作権の侵害です |
「治る」「必ず伸びる」といった表現は使えません。
よくあるご質問
Q. 資格がなくても開業できますか?
ネイルのみなら、法律上は可能です。 ただし技術と信用の面で、資格を持っているほうが現実的です。
Q. まつげもやりたいのですが
美容師免許が必要です。 ネイルとは扱いがまったく違います。免許取得には美容学校に通う必要があります。
Q. 開業届を出さないとどうなりますか?
罰則はありませんが、青色申告ができません。 節税の面で大きな差になります。
Q. 確定申告は自分でできますか?
できます。 ただし複式簿記が必要な青色申告(65万円控除)は、会計ソフトを使うか、税理士に依頼する方が多いです。
Q. 開業資金はいくら必要ですか?
自宅か店舗かで大きく変わります。 詳しくはネイルサロンの開業資金は実際いくらかかるかをご覧ください。
Q. 税務や法律のことは誰に聞けばよいですか?
税務は税理士、法律は弁護士・行政書士です。これらは資格がないと代行できません。 スクールや開業支援では、教えるところまでになります。
ご相談ください
UNELMA では、開業を考えている方のご相談も承っています。
税務・法務の手続きそのものは、資格のある専門家にご相談いただく必要があります。 私たちがお伝えできるのは、実際にサロンを5店舗運営してきた経験の部分です。
- どこに店を出すか、どう選んだか
- メニューと価格の決め方
- 予約の受け方と、掲載媒体の使い方
- 人を雇うときに気をつけたこと
「まず何から考えればよいか分からない」という段階からご相談ください。
この記事は salon UNELMA が2026年8月25日に作成しました。
手続きの詳細・期限は、管轄の税務署および自治体にご確認ください。
税務・法務の具体的な相談は、税理士・弁護士等の有資格者にご依頼ください。
この記事は法律・税務の助言ではありません。
開業の準備を、一人で抱えずに進めたい方へ
手続きそのものより、「どの順番で進めるか」で迷う方が多くいます。
UNELMAには、ネイルサロンの開業を最初から一緒に進める
開業サポートがあります。オンラインで完結するので、
福岡以外にお住まいでもご利用いただけます。
- STEP1 開業の土台づくり 働き方とコンセプトを決めるところから
- STEP2 開業実務の準備 資金・固定費・必要売上・開業手続き
- STEP3 集客の準備 Instagramと公式LINEの導線づくり
- STEP4 開業直前チェック 接客と予約の流れ、オペレーションの確認
必要なところだけを選べます。まとめてお願いすることも、
開業後まで続けて見てもらうこともできます。
相談は無料です。まだ開業するかどうか決めていない段階でも構いません。
料金プランの一覧はこちらでご覧いただけます。くわしいご案内は開業サポートのページを、
ご相談はLINEからどうぞ。